賃貸物件にお住まいの方必見!ハウスクリーニングと退去費用の関連性とは?
ハウスクリーニングと賃貸の一戸建て住宅やアパート、それにマンションの「退去費用」は非常に大きな関わりがあること、みなさんご存じでしたか。
賃貸物件から退去するときには、「原状回復」に関すること、それにだれが清掃会社に依頼してハウスクリーニング費用を負担するかなど、賃貸契約を交わす前によく確認しておきたいことばかりだからです。
それでは早速、賃貸物件にお住まいの方必見の「ハウスクリーニングと賃貸物件の退去費用の関連性」、そしてそれに関わる「ガイドライン」や「特約」について、いろいろと見ていきましょう。
賃貸物件の「退去費用」とは?
賃貸の一戸建て住宅やアパート、それにマンションを退去するときにかかる費用のことを、「退去費用」といいます。
退去費用がどのくらい必要になるかは、借りていた家や部屋の状態によって大きく異なります。
退去するまえに、ハウスクリーニングや部分的な修繕が必要になるときには、賃貸契約を交わすときに支払った「敷金」が、ハウスクリーニング費用や修繕費用に充てられることがあります。
最近では、敷金や礼金が0円としている物件も多くありますが、退去するときにハウスクリーニング費用が必要になれば、それに応じて「退去費用」を別途支払うリスクが生じるので注意が必要です。
退去時はハウスクリーニングでどのくらいキレイにすれば良いの?
ハウスクリーニングで家や部屋をどのくらいキレイにするかという基準は、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとにした「原状回復」の度合いによります。
賃貸物件では、退去費用のほか、入居前のハウスクリーニング費用も請求されることがまれにありますが、入居する前にかかった費用は基本的には貸主負担になることを覚えておきましょう。
賃貸契約書に記載がないような費用に関しては、家やアパートを借りる人が支払う必要はないので、契約内容をよく確認したうえで正式な契約を結ぶようにしましょう。
ガイドラインに基づく原状回復について
一戸建て住宅やアパート、マンションの退去時には、借主側が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、「原状回復」をする義務があります。
原状回復は、借りたままの状態で返還するという意味ではなく、ガイドラインに記載されている「自然消耗」や「経年劣化」が考慮されていると考えてください。
たとえば、通常の使用といわれる消耗や、建物の経年劣化に対する修繕やハウスクリーニング費用は、実際には借主側が負担する義務は負いません。そのため、故意による汚れに気を付けること、そして賃貸物件をキレイに使用することで、退去費用を発生しないようにすることも可能だということでもあるのです。
しかしその一方で、自然消耗や経年劣化ではなく、借主が故意に破損させたときや、掃除を起こったことにより発生したようなシミやカビなどの汚れに対しては、それらにかかった清掃費用や修繕費用はすべて借主の負担になるので気をつけましょう。
賃貸借契約書の特約ってなに?
賃貸契約を交わす際に非常に重要なポイントになるのが、賃貸借契約書に記載された「特約」についてです。特約は特別に約束したことであり、契約を交わしたあとに知らなかった、分からなかったといった理由は聞いてもらえません。
ハウスクリーニングと退去費用に大きく関係する特約は、退去時のハウスクリーニング費用についてです。
特約に「ハウスクリーニング費用の項目がない」ときには、貸主負担になるのが一般的です。その一方、賃貸借契約書にハウスクリーニング費用が「借主負担」と記載されているときには、原状回復のガイドラインに基づきハウスクリーニング費用を、貸主または借主が負担する義務があるのです。
まとめ
今回ご紹介したように、ハウスクリーニングと賃貸物件の退去費用については、物件のオーナーをはじめ、借主自身もよく把握していないといけない部分です。
ハウスクリーニングと退去費用に関しては、退去時に起こりやすいトラブルともいえます。そのため、賃貸契約を交わすまえには「退去時のハウスクリーニング費用を負担するのはだれか」、「特約の記載はあるか」といったことを中心によく確認しておくようにしましょう。