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アパートやマンションの「借主」がハウスクリーニング費用を負担するのってどんな時??

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業者の説明

賃貸住宅やアパート・マンションを退去するときに、トラブルに発展しやすい問題が「ハウスクリーニング費用を誰が負担するか」ということです。

退去時のハウスクリーニング費用は借主負担であることが特約事項によく記載されますが、最近は「入居前のハウスクリーニング費用」も借主負担になることが多いようです。

借主がハウスクリーニング費用を負担するかどうかは、特約の部分に記載された内容が重要になることを予め理解したうえで、正式な賃貸契約を交わすようにしましょう!

今回は、アパートやマンションの「借主がハウスクリーニング費用を負担するときの例」についてご紹介します。

 

ハウスクリーニング費用を借主が負担することがあることを覚えておこう!

原状回復といっても、すべてのハウスクリーニング費用や修繕費用を借主が負担するわけではありません。

以下は、原状回復のガイドラインに基づき、借主がハウスクリーニング費用を負担する可能性が高い、おもな例についてです。

※状態を確認する人によって判断が異なることがあるので、以下の内容がすべてではありません。参考程度にご覧ください。

 

借主が負担するときの例① タバコによる汚れ

タバコを吸ったことで発生した煙には、「ヤニ」が含まれています。このヤニが壁や天井などに付着すると、壁紙などが黄色く変色してしまうことがあります。

ハウスクリーニングで汚れを落とせる程度の軽い汚れであれば、「通常の損耗」として判断され貸主の負担になります。

それでも、ハウスクリーニングで落とし切れないような状態に発展したひどい汚れの場合、壁紙の張替えが必要になることもあるので、そういったときには借主の負担になる可能性が高いといえます。

 

借主が負担するときの例② 壁紙の補修

タバコのヤニによる汚れで壁紙の張替えが必要になったときのほか、「壁紙に故意に穴(釘やネジなど)を開けた」ときの補修、それに「汚れを放置したことにより生じたシミやカビの汚れ」についても、その部分の補修費用は借主の負担になることがあります。

 

借主が負担するときの例③ 襖や障子の張替え

経年変化により襖や障子に変色が生じたときには、一般的には貸主が張替え費用を負担します。その一方で、「障子紙を破いてしまった」、「落書きをしてしまった」というときに必要になる修繕費用は、借主が費用を負担するようになります。

 

借主が負担するときの例④ 飲み物や食べ物のシミ

フローリングに飲み物や食べ物をこぼしたときには、キレイに拭き取りシミが付かないように気を付けましょう。「汚れを放置したことでシミ汚れ」に関しては、その部分の修繕費用やハウスクリーニング費用は借主の負担となります。

 

借主が負担するときの例⑤ キッチンの油汚れ

キッチン周りは、油の飛び散りや拭きこぼれなどの汚れが蓄積されやすい部分です。汚れがついたときにすぐ掃除をしておけば良かったのですが、掃除を怠ったことで汚れが残ってしまったときには、そのときの判断によっては借主がハウスクリーニング費用を負担しなければなりません。

 

 


まとめ

ハウスクリーニング費用や修繕費用に関しては、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基準に解決を図っていきます。しかし、あくまでもガイドラインであることから法的な拘束力などはありません。最終的には、貸主と借主双方で話し合いをして、お互いが合意をすることで費用を負担するもの、そして負担額を決めるようになります。

アパートやマンションの借主側は自身が不利な状況に陥らないためにも、できるだけキズをつけないようキレイに暮らすことを心がけることが大切です。もし万が一汚れがついたとしても、その汚れをすぐに取り除いて高額な修繕費やハウスクリーニング費用がかからないように十分気をつけましょう。

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