賃貸住宅を退却するときには、賃借人が原状回復をする義務があることから、ハウスクリーニングを利用して部屋をキレイにする必要があります。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に定義されている内容をもとに、清掃ならび修繕をします。
ハウスクリーニングをする範囲、そして賃借人と賃貸人のどちらが費用を負担するかについては、今回の内容を参考にしてみてください。
目次
賃貸住宅のハウスクリーニングはだれが負担する?
【賃貸人負担になるケース】
経年変化」・・・自然現象による劣化など
通常損耗・・・通常の使用による損耗
【賃借人負担になるケース】
故意・過失等による劣化・・・手入れを怠ることで生じる損耗
賃貸住宅の汚れでみる負担区分について
カーペットのシミ・・・賃借人負担
カーペットに飲み物や食べ物などをこぼしたときに、その汚れをそのまま放置し、お手入れを怠ったことが原因で「シミ」ができてしまったときには、賃借人負担にてハウスクリーニングをします。
一見、賃貸人負担の通常の使用による損耗とも捉えられそうですが、「お手入れを怠った」という点が賃借人負担と判断される部分です。
日ヤケ・電気ヤケ・・・賃貸人負担
日照により生じるフローリングや壁、畳などの「日ヤケ」、さらには電化製品を置いた部分の後部壁面にできる黒ずみ、すなわち「電気ヤケ」は、通常の使用による損耗に該当されるため賃貸人負担になります。
色落ち・・・賃貸人負担または賃借人負担
部屋の一部で「色落ち」するケースが多いのが、フローリングや畳などです。フローリングや畳の色落ちは、何が原因になって色落ちしたかによりハウスクリーニングや修繕を負担する人が変わります。
たとえば、日照や建物の構造欠陥などにより生じた色落ちは、賃貸人負担になります。その一方で、入居者の不注意で窓から雨が吹き込んでしまい色落ちしたようなときには、賃借人負担になります。
へこみやキズ・・・賃貸人負担または賃借人負担
フローリングや畳などに「へこみや傷」が生じているときも、色落ちと同じくへこみの原因によって負担者が異なります。
生活に必要な家具を置くことは必要不可欠なことであるため、その場合に生じたへこみに対しては賃貸人負担になります。しかし、フローリングの補修が必要になるほどの大きなへこみや剥がれはあるときは、賃借人負担になることもあるので注意が必要です。
まとめ
賃貸住宅のハウスクリーニングや修繕に関して、賃貸人、または賃借人が負担するかどうかの判断は、非常に曖昧なことからトラブルに発生する可能性が高いようです。
最終的にだれが費用を負担するかについては賃貸人と賃借人での話し合いをする、または不動産会社が仲介役として入って交渉を進めていきます。
こういった難しい問題に発展させないためにも、賃貸住宅に暮らすときには掃除をしてキレイな状態を保つこと、そして汚れやキズをつけることがないようにキレイに暮らすといったことが大切になります。