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ハウスクリーニング業者とトラブルが起きたときには「クーリング・オフ制度」が利用できるかも!?

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クーリングオフ

ハウスクリーニング業者とのあいだで発生しやすいトラブルに、サービス料金や契約内容の問題などがあります。

ハウスクリーニングする必要がないのに「無理やり契約をさせられてしまった」、必要のないプランまで付けられて「高額な費用がかかってしまった」といったようなトラブルに発展する事例が存在しているのです。

万が一、このようなトラブルが起きたときには、すぐに地方公共団体が設置しているお近くの消費生活センターに相談するようにしましょう。トラブルの内容や条件によっては、ハウスクリーニングの契約を交わしたあとでも「クーリング・オフ制度」が利用できることあるからです。

 

ハウスクリーニング業者とクーリング・オフ制度について

「クーリング・オフ制度」とは、ハウスクリーニングの訪問販売や電話勧誘販売といった特定の取引を「無条件で撤回、解約できる制度」のことです。

クリーニングができる期間は、契約をした日から8日以内であることが原則ですが、場合によっては期間が過ぎてしまったあとでもクーリング・オフ制度を適用できることがあります。

クーリング・オフ制度が利用できるかどうかが不明なときには、一度お近くの消費生活センターに相談してみるのもいいでしょう。

 

諦めるまえに、まずは消費生活センターに相談!

万が一、訪問販売による営業でハウスクリーニング契約を結んでしまったときでも、条件に当てはまればクーリング・オフ制度を適用させることができます。そのため、契約を交わしてしまったから・・・と諦めるまえに、まずは消費生活センターに相談してみましょう。

 

トラブルに巻き込まれないための対策を知ることが大事!

クーリング・オフ制度を利用し、消費生活センターに相談するよりもまえに、何よりも大事なことは、「こういった悪質な販売方法をしている業者とは話しをしない」、「家のなかに上げない」、「契約をしない」といったような、トラブルに巻き込まれないための対策を知るということです。

ハウスクリーニングを検討しているときでも、約束もなく突然の訪問してくる業者と契約を交わすのではなく、できれば自分でハウスクリーニング業者を探して、分からないことがあれば直接業者に問い合わせるようにしたほうがいいでしょう。

 

 

悪質な訪問営業に注意!その手口を知ることでトラブルを回避しよう!

「悪質な訪問営業」とは、連絡もなし、約束もなしに突然住宅に訪ずれてハウスクリーニングサービスの販売営業をすることをいいます。

販売営業に自信のある営業マンが訪れて、「見積もりは無料です!」とうまいこと言って、強引にお家のなかに上がり込み、「ここが汚れている」、「クリーニングをしないと大変なことになる」、「今なら特別価格で契約できる」といって住人の不安感を煽るのです。

こういった巧みな営業トークを次々に繰り出して、最終的に断り切れずに契約をさせられてしまったという方も多いので、営業マンが突然訪れても「話しをせずに断る」、「家には絶対に入れない」、「一人ではなく二人以上で対応する」など、トラブルを未然に回避することが大切です。

 

 


まとめ

こういった強引で押しの強い業者がなかにはいると分かっていても、実際に経験してみると恐くなって断れない・・・といった人も多いようです。

いくら気をつけていても残念ながら被害に遭ってしまう人がいるのも現実なので、万が一このような契約を無理に結んでしまったというときには早いうちに消費生活センターに相談するようにしましょう。

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